そもそも全国通訳案内士とは?
私ちよろぎが目指している国家資格の全国通訳案内士ってそもそも一体何なんでしょう?
JNTO(日本政府観光局)さんのHPによれば、全国通訳案内士とは、
通訳案内士法(PDF版はこちら)において「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう)を行うことを業とする」とされています。国家試験に合格したのち、「全国通訳案内士」として都道府県に登録します。2022年4月1日現在の登録者数は26,723人に達しています。全国通訳案内士の外国語の種類は英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語およびタイ語となっています。試験は年齢、性別、学歴、国籍などに関係なく受験が可能で、2022年年度には571人が合格しました。
全国通訳案内士は、単に語学力が優秀であるだけでなく、日本全国の歴史・地理・文化等に関する幅広い知識・教養を持って日本を紹介するという重要な役割を負っています。外国人旅行者に日本の良い印象を持って帰ってもらうことは、正しい日本理解の第一歩となり、”民間外交官”とも言える国際親善の一翼を担うやりがいのある仕事です。
と言う事だそうです。
要するに、外国人観光客向けに外国語を用いて案内し、正しい日本理解のために懸け橋になってほしいと言う事で、国家資格になっているようです。(上記引用のうち、試験にも出るような部分にちよろぎが太字・下線を引いています)
ただし、東京オリンピック2020や2025年に開かれる大阪万博、2030年冬季オリンピック(札幌が2度目の大会のために招致運動をしている)などの国際イベントのために通訳の不足を補充するために全国通訳案内士の資格のない人も外国人のためにガイドをすることができるようになりました。上記全国通訳案内士試験についてのページの中ほどにそれについて書かれています。
平成30年1月4日より改正通訳案内士法が施行され、通訳案内士は「全国通訳案内士」(英語表記:National Government Licensed Guide Interpreter)となるほか、通訳案内士の業務独占規制が廃止され、資格を有さない方であっても有償で通訳案内業務を行えるようになるなど、通訳案内士制度が大きく変わりました。
詳しくは、観光庁のウェブサイトをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html
法改正に伴い、全国通訳案内⼠の資格を持たない⽅であっても有償で通訳案内業務を⾏うことが可能になりますが、その場合、「全国通訳案内⼠」⼜はこれに類似する名称を使⽤することはできません。「類似する名称」については、以下のPDFをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001216382.pdf(PDF)
(通訳案内士は上記の事柄も把握しておかないといけないのでこの部分も試験に出ることがあります。下線引いておきました)
上記のリンク先の観光庁のウェブサイトには、改正通訳案内士法の背景や改正内容、地域通訳案内制度、登録研修期間研修受講(5年毎受講)の義務などについて詳しく書かれています。要チェックです。
また、全国通訳案内士の資格を持たない方は、有償で通訳案内業務を行うことが可能になりましたが(改定前は違法で、資格なしで有償通訳案内業務を行っていた人はモグリでした!)、「全国通訳案内士」、「地域通訳案内士」、又はこれに類似する名称を使用することができませんので、要注意。(類似する名称についてのPDF )
私も少しでも懸け橋になれるよう、日々頑張っていますので、応援よろしくお願いします!!!

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